「くるみん」3回目認定されました!〜厚労省子育てサポート〜
令和4年8月1日、富山労働局雇用環境・均等室の室長より 令和4年7月25日付『基準適合一般事業主認定通知書』を交付いただきました。
これはいわゆる「くるみん認定」と言われるもので、厚生労働省の子育てサポートに関する認定です。
「次世代育成支援対策推進法」に基づき、事業主が行動計画を策定し、一定の要件を満たした場合は富山労働局長から認定を受けることができます。
令和4年6月現在富山労働局管内では認定企業数「くるみん」50社、「プラチナくるみん」が4社となっており、認定を受け続けるということはかなりハードルが高い認定といえます。詳細は富山労働局HPをご覧ください。
■くるみん認定基準■
1.雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと
2.行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること
3.策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと
4.策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること
5.計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて計算したときに、男性の育児休業等取得率が10%以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること※300人以下の特例
6.計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて計算したときに、女性の育児休業等取得率が75%以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること※300人以下の特例
7.3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること
8.計画期間の終了日の属する事業年度において次の(1)と(2)いずれも満たしていること
(1)フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること
(2)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと
9.①所定外労働の削減のための措置、②年次有給休暇の取得の促進のための措置、③短時間正社員制度・在宅勤務・テレワークその他の働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置のいずれかの措置について成果に関する具体的な目標を定めて実施していること
10.法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと